金の価格が高騰していますね~(利ざやと税金)

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国税OB税理士が話す酒のツマミになるかもしれない税金の話

金密輸 再び増加の兆し

金の密輸が再び増え始めている。申告せずに持ち込んだ金を国内で売却して消費税分の利ざやを狙う手口とみられ、全国の税関の摘発は2023年上半期に126件に上った。最近の金の価格高騰により「うまみ」が増しているという見方もある。国税当局は警戒を強めている。

海外から純度90%以上の金地金を1キロ以上、手荷物で持ち込む場合には、事前に税関に申告し消費税を支払う必要がある。密輸グループは海外で金を買い付け無申告で入国。買い取り業者に売却して消費税分の10%を不正に得ている疑いが強い。

 ※日本経済新聞 2023年10月31日記事より抜粋

UnsplashJingming Panが撮影した写真

皆さんが買い物をするときには消費税を払っていると思います。10,000円の服を買うためには1,000円の消費税が足されて、合計11,000円をお店の人に払いますよね。

お店の人は服のメーカーから仕入れるときに消費税を払っています。仕入金額が9,000円であれば900円の消費税を払っています。消費税の申告では1,000円-900円=100円の納付になります(本来はもっと複雑ですが)。

密輸で消費税分の利ざやを得るというのは、海外から物を持ち込む際に税関に支払う消費税を払わずに、売上の時にはお客さんから消費税をもらうことでその分得をするということです。

買っておけばよかったか・・・

田中貴金属のデータより作成した金の年間小売額の最高値

BuZZFeed記事参照

すごいですね~。この上昇の仕方は・・・。

買っとけばよかったと思っている人、家の中の貴金属をタンスの中から引っ張り出して売りに行く人、色んな人がいると思います。アタシは買っとけばよかったと後悔している部類です。今後はどうなるのでしょうかね・・・。

家にある貴金属を売ったら税金はかかるの?

さて皆さん、いくら金の価格が高騰しているからといって、むやみやたらに売却してはいけませんよ。もしかしたら税金がかかるかもしれません。

No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 [令和5年4月1日現在法令等]  
 対象税目 所得税(譲渡所得)
概要 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
  譲渡所得の対象となる資産とは 譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。 なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
  所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。 ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。    
国税庁HPより

本日の記事で話題になっている金に関しての売却はその取引内容によって本来個人の場合、譲渡所得、事業所得、雑所得に大体別れるのですが、一般的なケースで説明すしますと、売却額が30万円を超えるか超えないかでとりあえずは判断すればよいということになります。貴金属をたくさんお持ちの方は売却額に注意しながら取引してください。

また、一般の方でいうと、高額な取引になった場合には譲渡所得の対象になるパターンが多いかと思いますが、この場合には所得金額の算出の際に特別控除の適用を受けたり、所有していた期間の長さによって計算の仕方が違いますので、専門家(税理士)に相談しましょうね。

おしまい

金密輸による被害は税収が失われるだけではない。密輸による収益が国内外の犯罪組織に流入したり、マネーロンダリング(資金洗浄)に使われたりする恐れもある。経済産業省は貴金属などの取扱業者に対し、200万円を超える現金取引や資金洗浄が疑われる取引にについて本人確認や取引内容の記録、同省への届け出を義務付けている。税関担当者は「対策をさらに徹底し水際での警戒を強めたい」と力を込める。 ※日本経済新聞 2023年10月31日記事より抜粋

この記事を読んで、200万円を超えていないから大丈夫などと安心してはいけませんよ。街中の中小規模の買取業者に売却したとしても、そこに税務署の調査があったりすると、誰が持ち込んだかといった資料(データ)は調査官の目に入りますので、もし売却額が税金の対象になっていたのに申告を忘れていたりしたら・・・。ある日、税務署から突然の連絡があるかもしれませんのでご注意を!

※文章中の日本語の誤用等がございましたら、誠に申し訳ありません。

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