眼鏡は経費になるの?

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国税OB税理士が話す酒のツマミになるかもしれない税金の話

落語家でタレントの笑福亭笑瓶さん死去

落語家でタレントの笑福亭笑瓶(しょうふくてい・しょうへい、本名・渡士洋=とし・ひろし)さんが急性大動脈解離のために亡くなられました。

若い方はもしかしたらあまりご存じないかもしれませんが、私としてはアニメ「魔法使いサリー」に登場するよし子ちゃんのものまねが印象的で好感がもてる方でした。

黄色い縁の眼鏡がトレードマークでしたね。

ご冥福を心からお祈りいたします。

芸能人の所得って

芸能人の方は、おそらくほとんどの方が芸能事務所に所属されて活動されていることと思います。芸能事務所との契約としては雇用契約を結んで社員として活動している方もおられますが、今回は個人事業主としてマネジメント契約を結んだという前提で話を進めたいと思います。

個人事業主ということは、マネジメント契約である種の制約はあるかもしれませんが、税金の話をするうえで、まず所得の種類として「事業所得」になります。

雇用契約を結んでいる場合には「給与所得」です。いわゆる会社員なので、基本的には会社の命令・指示に従って仕事をこなし、毎月お給料をもらうことになります。

事業所得と給与所得の違い

では、この所得って何が違うのでしょう。

字が違うというのは当たり前なのですが、簡単に言うと前者の「事業所得」は経費を自分で管理しないといけません。後者の「給与所得」って経費のことを考える必要がないのです。

会社員の方、仕事で使う備品とかご自身で買います?会社が買っていますよね?もしこれをご自身で毎回準備しないといけないという会社にお勤めの方がおられたら上司に相談してください。

それでも、やはりある程度の仕事をする上での自己負担って、現実にはあると思います。

自分が使いやすいと思っている文房具とか通勤用のカバン、バッグとか・・・。

会社員の方は、毎年末に「年末調整」という事務処理をしていることをご存じですか?

この時に各種の資料を用意して会社の総務・経理担当の方に提出していると思いますが、ご自身で買った文房具代とカバン代とかの領収書を出す人いないですよね。

個人負担があるのに経費にならない・・・。

これではあんまりです。そのために、「給与所得」に該当する人には「給与所得控除」とうのがあって、経費計上できないかわりに、必要経費相当額を差し引きますよとなっているのです。

「給与所得」については、次回以降の機会にもっと触れたいと思います。

個人事業の経費とは

先程言いましたが、「事業所得」の場合にはご自身で経費を管理しなければなりません。

お金使って、お店からもらった領収書を何でもかんでもとっておけという意味ではなく、経費になるのかならないのかをきちんと整理しておくという意味です。

事業所得、不動産所得および雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。

 1.総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
 2.その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

出典:国税庁「No.2210 やさしい必要経費の知識」

これを読むと、「直接要した」とか「業務上」というある種の基準を示す言葉が出てきます。

税務署さんから指摘を受けたときに備えて、経費として計上できるか判断基準として一般的なものは次のとおりです。

 1 事業関連性

 2 その金額が常識の範囲内

 3 私的な出費でない

この判断基準をみると何となく「そりゃ、そうだわ。」と納得する反面、現実問題としてはグレー部分、つまり線引きが難しいものって存在しますね。

これが問題です。

これは商売道具

事業をするにあたって、「商売道具」だと認められれば経費になります。

では、仮に笑福亭笑瓶さんが個人事業として確定申告を行っていたとして、トレードマークである眼鏡を買ったのって、経費になるのでしょうか?

日本国民の方は「黄色い縁の眼鏡の人」と、トレードマークとしての眼鏡を認識していると思いますが・・・。

まず税務署さんからしたら、「眼鏡は仕事だけでなくてプライベートでも使うからダメです。」

という切り口で経費を認めないという説明をまずされるのでしょうね。

では、「なーにー?やっちまったな!」で笑いをとる、「クールポコ」さんの「杵」と「臼」も同様に家でお餅をつけるからといって税務署さんは経費ではありません。とうのでしょうか。

その他、例をあげるとキリがありませんね。

グレーゾーンの存在

結局グレーゾーンというのは、現実にあるということをまず理解しておくことが必要です。

税務署さんも全員が「鬼」ではありません。上記の基準でまずは判断されますが、最終的には個々の事情等も理解して納税者の有利になるようにグレーゾーンの判断をしてくれることもあります。

そのためには、まずご自身が自信をもって経費として認めてもらえるよう、税務調査対策として日ごろから資料の保管・整理・メモ等準備しておくことです。

顧問の税理士先生がおられるのであれば、先生ともコミュニケーションをとってグレーゾーンの判断について考えを一致させておくことが必要ではないでしょうか。

おしまい

お笑いといえば、熊本には「からし蓮根」というコンビがいます。M-1グランプリ2019ファイナリストです。うーんもっとブレイクしてほしい!!

ネットで「からし蓮根」と検索すると、このお笑いコンビが上位にあがってくるのですが、本来「辛子蓮根」という熊本の名物料理があるのです。

というわけで、今夜の酒のツマミは「辛子蓮根」で。

※文章中の日本語の誤用等がございましたら、誠に申し訳ありません

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